労災は会社員の権利
「ちょっとしたケガなので会社にいいづらい」「会社は嫌がりますよね」などという人がいますが、会社が医療費等を払うわけではありませんし、せっかく会社員の権利として持っているので気にする必要はありません。
大きな事故や病気であれば、会社側の設備や労働時間など管理責任などが発生することがありますが、それは従業員側が考えることではないので、堂々と進めましょう。
労災の給付は病院への支払いが発生しなくなるだけでなく、療養のために働けず、賃金を受け取っていないなどの要件を満たせば、4日目から平均的な1日の賃金の8割ほどが「休業補償給付」+「休業特別支給金」として支払われます。
コロナ感染も労災認定される?
業務内容と状況によっては、新型コロナウイルス感染症の労災認定も認められています。
こちらも通常の業務災害認定の考え方と同様です。例えば、コロナの集団感染が発生した病院で、会社の指示で患者さんに接する業務をしていた場合、労災の認定が受けられるでしょう。
指定感染症の場合、労災認定の有無にかかわらず医療費の心配は不要ですが、収入の補償についても労災保険の「休業補償給付」+「休業特別支給金」があることは非常に安心感が大きいですね。
最悪のケースですが、障害を負った場合や亡くなった場合の補償も細やかに整えられています。