そもそも「パート社員」とは

パート社員を法律では「短時間労働者」といい、「通常の労働者」に比べて短い時間、仕事をしている社員を指します。

“短い時間”仕事をするというのは例のように週3日や1日5時間という働き方です。

『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(著:佐々木亮/徳間書店)

ごくまれに、「無期雇用のフルタイムパート社員」という人がいますが、会社では正社員としては扱われていないだけで、働き方としては一般的な正社員と同じになります。

アルバイトは俗語で法律用語ではありません。その働き方をみると、多くはパートと同じ働き方をしているので、パートとアルバイトの間に大きな雇用形態の違いはありません。

「週3日の学生バイト」の場合は法律上は「短時間労働者」となり、パートタイム社員というカテゴリーに入ります。

パート・アルバイトにも無期雇用と有期雇用があり、契約社員と同様の雇止めや無期転換にかかわるトラブルが起こり得ます。