トラブルケース

シフト制では有給休暇は取れないと言われた

毎週月・水・金曜日のシフトで1日5時間(週15時間)のパート勤務を5年半続けています。有給休暇を取りたいのですが、会社から「休みたい日があればシフトを交替すればいいのだから、有給休暇にする必要はないだろう」と言われました。シフト制では取れないでしょうか?

解決策 シフト制でも有給休暇は取れる。有休の日数により有給休暇を取らせる義務もある

シフト制でも有給休暇は取得できます。表を見てみましょう。週3日で30時間未満の労働時間を5年半続けていますから、年間10日間の有給休暇が取れます。

<『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』より>

会社は10日以上の有給休暇を持つすべての労働者に、毎年5日間の有給休暇を取らせることが義務付けられています。

これは正社員にも、パートにも適用され、これに違反すると刑事罰が与えられます。

したがって、たとえシフト制で勤務していても、有給休暇を取得できます。むしろ、このケースの場合は年間の有給休暇日数が10日となるので、会社は最低でも5日間の有給休暇を実際に取得させないと違法となります。

※本稿は、『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(徳間書店)の一部を再編集したものです。

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『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(著:佐々木亮/徳間書店)

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