医療費の節約術(2)温泉、スポーツジム、整骨院も「医療費控除」の対象になる

「医療費控除」の対象になるのは、病院で支払った診療費だけでなく、薬局で買った薬代なども含まれます。

その他、対象になるかどうか紛(まぎ)らわしい場合は、以下を参考に判断してください。

「医療費控除」や「健康保険」について正しい知識を身につけておくことが、医療費の節約につながります(写真:本社写真部)

▼おむつ代
○6ヶ月以上寝たきりの介護の場合、「おむつ使用証明書」があればOK
×赤ちゃんのおむつ代は治療の一環ではないのでダメ

▼スパ(温泉利用型健康増進施設)の利用料
○医師の「温泉療養証明書」があればOK
×温泉でくつろぐ目的ならダメ

▼フィットネスクラブ(指定運動療法施設)の利用料
○医師の「運動療法実施証明書」があればOK
×健康増進のために通うのはダメ

▼メガネの購入料金
○白内障(はくないしょう)の治療など、医師の「処方箋」があればOK
×たんなる老眼対策ならダメ

▼歯の矯正(きょうせい)費用
○子供の発育上必要な歯の矯正費用はOK
×大人が美容整形を目的として矯正する費用はダメ

▼部屋代や食事代
○入院した時の病院での部屋代(治療のために個室での入院が必要とされた場合の差額ベッド代)や食事代(入院費に含まれるもの)はOK
×家で具合が悪くて寝ている時の部屋代や食事代はダメ

▼病院に通うためのタクシー代
○公共交通機関が利用できない場合や、妊婦の破水など緊急を要する場合はOK
×バスや電車に乗るのが面倒なのでタクシーを使うというのはダメ

▼薬局で買う薬
○風邪薬など、治療のための薬はOK
×体力増進のための栄養ドリンクやビタミン剤などはダメ

▼入院中に世話をしてくれる人に支払う料金
○ヘルパーさんを雇う料金はOK
×親族が世話をしてくれたので支払ったお礼はダメ

▼あんま、マッサージ、指圧、はり鍼灸(しんきゅう)の代金
○治療のために通う整骨院・接骨院代はOK
×疲労回復、リラクゼーションのためのマッサージ代はダメ