裁量労働時間制は二つある
この裁量労働時間制には、「専門業務型」と「企画業務型」の二つがあります。
専門業務型の裁量労働時間制は、弁護士、公認会計士、システムエンジニアなど専門性の高い業務に従事している労働者を対象としています。対象となる業務は厚生労働省令および厚生労働大臣告示により定められた20業務に限られています。
企画業務型の裁量労働時間制の対象となるのは厚生労働省によると「企画、立案、調査及び分析の業務であり、業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある」業務に従事する労働者としています。
裁量労働時間制の導入には労働者の同意が必要となります。企業側は制度概要、賃金・評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇について明示した上で説明して、労働者本人の同意を得ることとされています。また、同意してもいつでも撤回できるようにする必要があります。そのさい、撤回理由は問われず、撤回したことに対する人事上の不利益な扱いは法律で禁止されています。
また、労働時間をみなす制度として「事業場外みなし労働時間制」があります。これは外回りの多い仕事など、事業所にいないために労働時間の算定が難しい労働者を対象としています。
しかし、事業所外で業務に従事する場合であっても、次のようなケースでは労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制度の適用はできません。
グループでの事業場外労働で、そのなかに労働時間の管理をする者がいる場合、随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合など、使用者の指揮監督が場外でも及んでいるケースです。
