トラブルケース1
みなし労働時間制だが月100時間を超える残業
システムエンジニアは専門業務だからということで、裁量労働時間制とされています。1日8時間をみなすとされているのですが、担当案件が多くなり、打ち合わせや報告書作成などをしていたら、その月は100時間の残業になってしまいました。それでも残業代は請求できないのでしょうか?
解決策 合理性がなく、残業代請求ができる可能性が高い
このようなケースでは、その仕事にみなし労働時間制を適用していいのかが、最初に問題になります。裁量を活用できる働き方でなければ裁量労働時間制とはいえないからです。
また、みなされた労働時間と実際の労働時間があまりにも乖離していると、労働時間数をみなしている就業規則などについて、合理性がないと判断される可能性があります。
このみなし労働時間制は適用に関しては法律の要件が厳しく、それを満たすのはかなり大変です。会社側に少しでも不備があれば無効になります。自分にとって、あまりにも不利なみなし労働時間だと思うときは、きちんとした手続きを会社が取っているかを確認してみましょう。